くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

『サービス付き高齢者向け住宅』ご存知ですか?

高齢化・核家族化が進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯から、将来の日常生活や介護に対する不安の声が上がっています。そこで、高齢者が安心して暮らせる賃貸住宅を増やそうと、国が創設したのが「サービス付き高齢者向け住宅」です。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「高齢者住まい法)という。)の一部改正により平成23年10月20日より開始されました。

設備面では、マンションやアパートのような集合住宅内の個室で、原則として、

①床面積が25平方メートル以上、
②各部屋にトイレや浴室、キッチンなどが備わっている
③バリアフリー構造である(手すりが設置され、床に段差がない等)

という基準を満たすものとなっています。

サービス面では、安否確認サービスと生活相談サービスが必須となっており、介護福祉士やホームヘルパーなどの専門スタッフが、少なくとも日中は建物内に常駐して、居室を訪ねて安否を確認したり、困り事の相談にのったりします。

一方、食事の提供や洗濯、掃除といった生活支援サービスや、ヘルパー派遣など介護保険を使った介護サービスの提供や内容は、事業者ごとに異なり、「サービス付き」と言っても、必ずしも家事の援助や介護が受けられるわけではありません。利用を検討する段階で、事業者にどういったサービスが利用可能かを確認し、比較検討することが大切です。

賃貸借契約方式の契約となることが多く、入居一時金は必要のないところがほとんどです。代わりに、一般的な賃貸契約と同様に敷金が必要になるところが多く、入居後には家賃・共益費・サービス費等の月額利用料を支払います。月額利用料としては10万~20万円(食費除く)が多いようです。

長期入院や体調悪化を理由に、事業者から一方的に解約されることがないため安心ですが、自宅での介護と同様に、介護サービスの利用状況で費用が変動するため、重度の要介護になっても住み続ける場合、かなりの経済的負担になる可能性もあります。

将来、体が弱り支援が更に必要になっても、暮らし続けられるかどうかという視点で選ぶことが不可欠です。

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