くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

相続対策がトラブルの種にならないために

2015年1月から相続税の基礎控除額が6割に縮小しました。このことから相続税対策への関心も強まり、新聞・雑誌等でも相続税対策についての記事や特集を頻繁に目にします。

そうした中、不安を感じられ「子や孫にできる限りのことをしよう」と、相続対策に動いておられる親御さんも多数いらっしゃいます。ただ、良かれと思ってとられた対策が、後々、相続争いの原因になったり、逆に子供に大変な荷物を背負わせることになったりするケースも見られます。以下、代表的な相続対策と利用される際の注意点についてご紹介します。

①孫への教育資金贈与⇒「長男には子供がいるので贈与したが次男には子供がいないので不要だろう」や「長男の子は社会人になっているが次男の子は学生なので次男の子にだけ贈与すればいいだろう」といった考えで贈与を決めると、兄弟に不平等感が生まれ不満の種になります。こういったケースでは、『教育資金贈与が不要だった子にはその分大めに相続させる内容の遺言書を作成しておく』『教育資金贈与が不要だった子を受取人にした生命保険に加入する』等できる限り結果が平等になるような対策を取っておくことが、相続争いを避けるためには必要です。

②借入をして賃貸アパートを建てる⇒確かに借金を相続財産から差し引き土地の評価額も下がることで大幅に相続財産額を減らすことは可能です。ただ、今後人口が減り空き家も増える中で賃貸経営を良好に維持していくことは駅から遠い物件等では特に厳しいと予想されます。空室が増えると、その部分は土地の評価額は下がらず、家賃収入が減ると借入の返済にも支障をきたします。建てたアパートを専門会社が一括借り上げ・管理し毎月一定の家賃収入を保証する「サブリース」の活用などもありますが、通常2年ごとに家賃水準を見直すようです。アパートの共用部分の清掃や修理、エレベータの保守管理費用なども必要になります。こういった点から、賃貸アパート経営をお考えの場合は、独断で決めず、将来その物件を相続し経営していく子供と事前によく話し合い方針を決めることが必要です。

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