くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

相続豆知識~半血の兄弟姉妹の相続分について~

 「半血の兄弟姉妹」とは、父母の一方のみを同じとする兄弟姉妹です。 
 亡くなった方に子がおらず、直系尊属(父母・祖父母等)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。ここで、もし、相続人に「半血」の兄弟姉妹がいた場合、法律で定められた相続分(法定相続分)は、通常の兄弟姉妹の1/2となります。
 例えば、直系尊属がいない未婚のAが死亡し、父母とも同じ弟Bと、父のみ同じ弟Cが相続人になった場合、法定相続分はB:2/3 C:1/3になります。
 もちろん、BCの話し合い(遺産分割協議)で等分に分けることも可能です。

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