くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

~遺言書作成時の心がけ~家族の関係性が変わっていることも

遺言書は遺言者が自分の意志で「自分の財産を誰にどう相続したいか」を自由に考えその内容を記載します。
当方が、遺言書作成支援のご依頼をお受けした場合も、専門家として、「これまでの経緯をお聞きしてのアドバイス」、 「遺留分減殺請求の可能性」、 「相続時にもめやすいケースのご紹介」、「相続税についての基礎知識」等、必ずご説明させていただきますが、そういった内容をご理解いただいた上で、遺言者が「こう書きたい!」とご希望された場合は、当方のアドバイスと合っていない場合でも基本的に遺言者の希望される内容で遺言書作成を支援します。
「全財産を妻に相続する」「全財産を長男に相続する」といった遺留分を侵害する内容の遺言書作成を希望される方は多く、遺言書作成時には、「妻に全財産なら、子供たちは皆、遺留分は請求しないはずだ」「子供たちには、跡継ぎの長男が全部相続することで納得するよう言い聞かせてあるから大丈夫だ」と言ったご意見をよくお聞きします。ただ、そうお聞きしていても、現実として、実際にお亡くなりになった際には、遺留分を請求されるケースもやはり発生します。
「遺言時には円満であった兄弟が、その後、親の介護負担の関係で険悪になってしまっていた」、「全財産を相続する妻が高齢化し高額の財産を管理するには不安があるので子供たちが遺留分だけでも確保しておきたいと考えた」、「遺言書作成時には結婚し経済的に安定していた長女がその後離婚したため、今後の生活を考えて少しでも相続財産は欲しいと希望した」等々、理由は実に様々です。
ですので、もし、「全財産はAに相続する」と遺留分を侵害する内容で遺言書を作成される場合は、遺留分を請求された場合、Aさんが請求者に遺留分を支払うことができる財産の状態にしておくことが大切になってきます。遺留分の問題以外にも、遺言書作成時の注意点は多々ありますので、遺言書をそろそろ作っておきたいなとお考えの方は是非一度ご相談くださいね。毎月1回開催しております無料相談会もお気軽にご利用ください。

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