コラム
「半血の兄弟姉妹」とは、父母の一方のみを同じとする兄弟姉妹です。
亡くなった方に子がおらず、直系尊属(父母・祖父母等)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。ここで、もし、相続人に「半血」の兄弟姉妹がいた場合、法律で定められた相続分(法定相続分)は、通常の兄弟姉妹の1/2となります。
例えば、直系尊属がいない未婚のAが死亡し、父母とも同じ弟Bと、父のみ同じ弟Cが相続人になった場合、法定相続分はB:2/3 C:1/3になります。
もちろん、BCの話し合い(遺産分割協議)で等分に分けることも可能です。