遺言書作成
大切な家族が争うことのないように
遺言書のご準備を
- 相続財産の大半が不動産である。
- 親と同居している子と別居している子がいる。
- 子供がいない。
- 相続人以外の人に財産を残したい。
- 前妻との間にもうけた子供がいる。
- 特別に多くの金銭援助をした子供がいる。
- 自宅を誰に相続させたいか決まっている。
- 介護等で特別に世話になっている子供がいる。
- 障害のある子・介護が必要な家族がいる。
- 寄付したいところがある。
- 相続手続きを任せたい人が決まっている。
1.遺言書は決して富裕層だけの問題ではありません。
平成26年度司法統計によると遺産分割事件の内、調停等成立件数の割合は、右の表のように、と、財産額5,000万円以下の方が全体の8割弱になっています。
相続争いは、『財産の額』の問題ではなく『財産の種類』と『家族の関係性』が問題になるのです。
2.「まだ元気だし遺言書をかくにはまだ早いかな」というお声をよく耳にします。それで大丈夫でしょうか?『遺言書は元気な内に』が鉄則です!
遺言書を書くには「遺言能力」が必要です。認知症等で判断能力が不十分な方が書いた遺言書は、後々、それが有効な遺言書かどうかで争いが生じるケースも多くあります。こうなると、折角、争いを防ぐために書いた遺言書が「争いの種」になってしまいますね。
残された家族が、争うことなくスムーズに相続手続きを進めるためにも、思い立ったら早めに遺言書を作成しましょう。
当事務所は、じっくりとヒアリングし、お客様1人1人の状況やご要望に合わせた遺言書作成のお手伝いをしています。
3.遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれの長所・短所があります。
サポート内容
- 遺言書に関するご相談
- 遺言書案の作成
- 自筆証書遺言作成支援
- 公正証書遺言作成支援(添付書類の収集・公証人との打合せ・当日立会い等)