くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

孫に直接財産を相続させられる?

ご相談をお受けする中で、ときどき、下記のようなご相談があります。
「私(相談者A)には長男と長女がいます。二人とも子供がいますが、行く行くは長男の息子(孫B)が跡取りとしてお墓や自宅を継ぐことになるので、私の死後、 自宅の名義は長男ではなく直接、孫Aの名義にしておきたいのです。こうすれば名 義替えの手間も1度で済みますよね。」

何も対策をせず、Aさんがお亡くなりになった場合、実際にこの方法がとれるのでしょうか?

長男が存命の間は、孫BはAさんの相続人ではありませんので、Aさんの死後、孫Bに直接自宅の名義を移すことはできません。
一旦、長男又は長女(若しくは両者共有)が自宅を相続し、その直後、孫Bに贈与すれば孫Bの名義にすることはできますが、長男・長女から孫Bへ贈与したことになり、贈与税がかかります。また不動産の登録免許税の税率も、相続より贈与の方が5倍も高くなり負担が増えます。

こういった場合、どうすれば、直接孫Bの名義に変更できるのでしょうか?下記2つの方法があります。
①Aさんが生前に孫Bと養子縁組をする。
⇒孫BはAさんの子として相続人になり直接相続できる。

②Aさんが「自宅不動産は、孫Aに遺贈する。」と記載した遺言書を作成する。
※①②どちらの方法をとる場合も、B以外に孫がいる場合は注意が必要です。上記のように、長女にも子供がいた場合、「自分の子には何もないのか」と不満に感じるケースもあるからです。

ですので①の場合は、養子縁組する前に、長女にもその旨と理由を説明しておく、②の場合は、遺言書に「孫Bに将来お墓の管理や法事などの負担をかけるのでこう決めました」と理由を記しておく、こういった気遣いが円満な相続の為には非常に大切です。

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