くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

相続豆知識~いらない不動産。相続放棄すれば大丈夫?~

「田舎の山を相続したくない」、「誰も住んでいない古い家を手放したい」といった理由で「相続人全員で放棄すれば、不動産は国庫に帰属して相続人は無関係になれますよね?」と言ったご相談をよくお受けします。

実は、相続人全員が相続放棄をすれば自動的に国庫へ帰属するわけではありません。相続放棄の効果により、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、免れられない責任、民法第940条に規定された「相続財産の管理責任」は残ります。これは放棄した不動産を次に管理する人が見つかるまで、相続人が引き続き管理しなければならないというものです。もし、放棄した古い家が崩れかけて危険な状態であれば、何らかの対応をしなければなりません。

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