くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の長所・短所

自筆証書遺言

 本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印したものです。財産目録以外は必ず自分で書くことが必要でパソコンでの作成や代筆は認められません。
※2019年1月13日~財産目録については、パソコンで作成したり、通帳等のコピーを代用することが可能になりました。但し、財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要です。


公正証書遺言

 公証役場で証人2名以上の立会いの下、本人が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記したもの。




法務局における自筆証書遺言保管制度の新設(2020年7月10日~)



紛失・破棄・偽造の可能性や検認手続きが必要であること等、自筆証書遺言のデメリットを解消するために、自筆証書遺言保管制度が新設されました。
詳しくは下記法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
※法務局に保管申請せず、従来通り、自宅等で保管することも可能です。



紛失・破棄・偽造の心配はなくなり、検認が不要になる等メリットの多い、自筆証書遺言保管制度ですが下記のようなデメリットもありますのでご注意下さい。
■保管申請は必ず遺言者本人が保管所(法務局)へ出向く必要があるため、外出が難しい方は利用ができない。
■保管所(法務局)は形式の確認をするのみで、遺言内容の確認はしない。
⇒内容に問題や不備があっても指摘はないため、遺言者の死後、実際に手続きする際に遺言書が使えないケースもありうる。
■遺言者や遺言執行者の氏名や住所が変更になった際には、保管所(法務局)に変更届手続きが必要になる。
■検認は不要になるが、遺言書情報証明書の交付申請の段階で、検認時に求められるのと同様に相続人を確定するための戸籍謄本等(亡くなった方の出生~死亡まで。子がいない場合は両親の出生~死亡までも必要)一式の提出が必要となる。


自筆証書遺言を作成する場合、
保管制度の利用の有無に関わらず、
肝となるのは「遺言書の記載内容」です。



親族関係、財産の状況、これまでの経緯等を確認し、これから死亡時までに起こりうることを想定した上で、親族人でもめることなく、手続き上も滞ることがない遺言書を作成することが大切です。
当事務所では、上記を考慮した遺言書案のご提案や遺言書作成支援を行っています。
自筆証書遺言を作成される方は是非ご相談ください。


ご自身にとって「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「自筆証書遺言保管制度」のどれがベストなのか判断に迷われている方も是非一度ご相談ください。
ご親族関係や遺言書作成に至る経緯等を詳しくヒアリングし、どの方法が適しているのかアドバイスしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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